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「歌い手」「踊ってみた」動画で有名楽曲を使用したい

このサイトは「尽心法律特許事務所(静岡弁護士会所属 代表 堀尾純矢弁護士)」をスポンサーとして、Zenken株式会社が運営しています。

この記事を要約すると
YouTubeで「歌い手」「踊ってみた」動画を投稿する場合、一般的には自分で演奏・作成した音源に加え、他の人が演奏・作成し利用が許可されている楽曲を使用できます。ただし、その楽曲そのものがJASRACの管理楽曲ではない場合には個別に利用許諾を受ける必要があるため、まずはJASRACの作品データベース検索サービスで確認しましょう。また「踊ってみた」動画を投稿する場合、独創性がある振付には著作権が認められたケースもあるため注意が必要です。

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YouTubeに「歌ってみた」「踊ってみた」動画を投稿したい!

ダンス

YouTubeの人気カテゴリである「歌ってみた」や「踊ってみた」の動画における著作権はどう取り扱えばよいでしょうか。

どのような楽曲を使用できるのか、またどのように使用すると著作権侵害に該当するのかなど、「歌ってみた」「踊ってみた」動画における著作権について解説します。

「歌ってみた」「踊ってみた」に使用できる楽曲

ギターをひく人

YouTubeはJASRACと許諾契約を締結しているため、JASRACの登録楽曲については使用することが可能ですが、CD音源はレコード会社が原盤権を有していることが多いため、レコード会社の許諾を受けることなく無断で使用することはできません。

また、一般店のカラオケ音源についても音源の製作会社が権利を有するため、同じく無断で使用することはできません。

一般的に「歌ってみた」「踊ってみた」動画に使用できる楽曲は自分で演奏・作成した音源か、他人が演奏・作成した音源のうち利用が許可されている楽曲となります。

著作権の侵害に該当する基準

前述の通り、CD音源やカラオケ店のカラオケ音源をそのまま使用して作成した動画をアップロードする行為は著作権侵害となります。

また、自分で演奏・作成した音源であってもJASRACの管理楽曲でない場合は個別に許諾を得る必要があるため、無断で利用すると著作権侵害となります。

「歌ってみた」「踊ってみた」への利用が許可されている音源であれば利用可能ですが、歌や踊りを入れずに音源だけをそのままアップロードする行為は「楽曲の利用」ではなく「無断転載」となりますので、注意が必要です。

このケースにおける法的責任

利用が許諾されていない音源を使用して「歌ってみた」「踊ってみた」動画をアップロードした場合、YouTube上の著作権管理システムにおいて収益の分配を求められる可能性があり、これは著作者の権利として保護されているものです。

また、フリーの音源であっても利用規約などを守らずに利用している場合、差止請求や損害賠償請求の民事上の責任や、10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金の刑事上の責任を負う可能性があります。

弁護士からのアドバイス

弁護士 堀尾先生
堀尾先生
認められている目的のみに利用するようにしてください

許諾を受けずに音源を利用していた場合、YouTube上の著作権管理システムに基づき収益分配を求められるのみで、動画の削除をされないケースもあります。

しかしながら許諾を受けずに音源を利用する行為は著作権侵害となりますので、トラブルを避けるためにも許諾を受けていない音源は利用しないようにしましょう。

また、利用が許諾されている他人が演奏・作成した音源を利用する際には必ず利用規約を遵守し、認められている目的のみに利用するようにしましょう。

「歌ってみた」「踊ってみた」動画を投稿する際に気を付けるべき点

マイク

YouTuberとして活動する上において、著作権はよく挙がる問題のひとつです。

大筋で注意すべき点は前述の通りですが、「歌ってみた」「踊ってみた」動画において気を付けるべき細かな点について紹介します。

楽曲が使用できるものかを確認する

自分が演奏・作成した音源ないし他人が演奏・作成した音源のうち利用許諾を受けたものについてはYouTube上にアップロードすることが可能です。

ただし、もしその楽曲自体がJASRACの管理楽曲ではなかった場合、個別に利用許諾を受けなければ著作権侵害となるため注意しましょう。

カラオケ動画も要注意

前述の通りカラオケ店で利用されている音源は、カラオケの運営会社が著作権者となります。 しかしカラオケにおいては画面に映る映像についてもカラオケの運営会社が著作権を有しているため、自分が歌っている声だけを録音しカラオケ画面を映す行為も著作権侵害となるため注意が必要です。

ダンスにも著作権が認められたケースがある

「踊ってみた」動画において気を付けるべき点は意外にも音源の問題だけではなく、過去には振り付け自体に著作権が認められたケースがあり、独創性のある振り付けについては著作権があると判断される可能性がありますので注意しましょう。

なお、非営利目的の利用であれば
許諾は必要ありません。

参照元:カラオケ動画判例:判例紹介・youtubeに自身のカラオケ動画をアップロードした個人に対して、カラオケ会社が動画の公開差し止めを求めた事案(東京地裁H28.12.20判決(H28(ワ)34083号)) | 山梨県・甲府市の弁護士|舞鶴法律事務所 (maizuru-lawoffice.com)(https://maizuru-lawoffice.com/karaoke-20161220/

静岡弁護士会所属
   
【当サイト監修&スポンサー】IT弁護士 堀尾 純矢 先生

インターネット関連の訴訟や個人情報の開示請求へ取り組む弁護士として有名。
インターネット上での著作権や肖像権、誹謗中傷などへ力を入れて対応。YoutubeやSNSでの訴訟にも詳しく、他弁護士事務所から相談や依頼者の紹介を受けている。
新しい分野の訴訟問題のため、誰でも気軽に相談ができるよう、LINEによる相談受付を行うなど、その親しみやすさからも支持を集めている。

       

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