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商標権

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この記事を要約すると
商標権とは、自己の商標を保護して独占的に使用できる権利。他者は登録している商標を無断で使用したり、類似した商標を使用したりすると「商標権侵害」となる可能性があり、YouTubeにおいても商標権侵害は起こり得ます。商標法に違反すると、刑事責任や損害賠償責任、使用差し止め請求などの重い罰則を受けることがあります。

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商標権とはどのような権利か

商標権イメージ

商標権とは自己の商標を保護して独占的に使用できる権利です。日本では特許庁に出願して登録を受けることで商標権を取得できます。商標とは指定商品やサービスが自己のものであると出所を示し、識別可能にする標章(目印)のことです。

商標を登録することで、他者による使用を排除し、自己の信用を維持しつつブランド力を高められるメリットがあります。

商標には文字だけでなく図形や記号も使えます。また、立体形状やカラフルなデザイン、音などの使用も可能です。

商標権侵害に該当する行為とその基準

他者が登録している商標を無断で使用したり、他者の登録商標と類似した商標を使用したりすると商標権侵害となる可能性があります。YouTubeの動画投稿でも起こり得ることです。判断基準は、45種類に区分されている指定商品やサービスの識別や出所を示す機能を果たしているかどうかです。

たとえば、宅急便といえばクロネコヤマトの登録商標であり、他の同種業者が勝手に使えば商標権の侵害となります。

一方、登録商標と同じ商標を使用したとしても、指定商品やサービスの識別、出所を示す使用でない場合は商標権侵害に該当しません。たとえば、自己の事業者名と同じ商標が登録されていたとしても、単に事業者名として使用するだけであれば商標権侵害には当たらないと判断されます。

商標権侵害は業として商標を使用する場合にのみ問題となる行為です。家の中だけで他者の登録商標を使ったとしても侵害にはなりません。

商標権侵害における法的責任

商標法違反による刑事責任

商標法では侵害の罪として第78条(侵害した者)と第78条の二(第37条または第67条に規定されている侵害行為とみなされる行為をした者)に罰則を定めています。

法定刑は前者が10年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方です。後者は5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、またはその両方となっており、極めて重い罪であることがわかります。

損害賠償責任と使用差し止め請求

商標法違反の刑事責任とは別に追及されるのが、民事上の責任です。損害賠償の請求や違法な商標使用の差し止め請求が考えられます。YouTube上の動画については、YouTubeに商標権侵害の申し立てを行う手続きが定められており、調査のうえで動画の削除も行われます。

YouTubeの動画投稿で商標権の侵害に当たる具体例

人気YouTuberと類似のチャンネル名や名前を使用する

YouTubeで多くのチャンネル登録者を獲得し、多額の収益を得るのは簡単なことではありません。そこで、人気YouTuberにあやかったチャンネルで動画を投稿し、類似のチャンネル名や名前を使った場合は商標権の侵害が懸念されます。登録商標でなければ違法ではないものの、有名な人気YouTuberともなれば商標登録をしていないとも限りません。

ブランドロゴを流用した商品を動画で販売する

有名ブランドのロゴマークを切り取り、自作した商品に取り付けて商売にする行為はそれ自体が商標権の侵害行為です。ブランド品ではないと表示するかどうかは関係ありません。

YouTubeがプロモーションの手段として効果的な媒体であることはよく知られていますが、商標権を侵害する商品を販売したり、宣伝したりするための手段にしてはいけません

動画投稿で商標権を侵害しないために守るべきポイント

キーボード

YouTubeに動画を投稿する際は、安易に有名企業やブランドのマークを使用しないように注意しましょう。また、有名ではない商品やサービスであっても商標を登録している可能性があります。

自分のチャンネルを示すものとしてマークを作るなら、類似の商標が登録されていないかをチェックすることが重要です。商標権は早い者勝ちであり、先に出願登録されたために侵害する側になってしまうおそれがあります。

参照元:e-Gov法令検索/商標法(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=334AC0000000127#260

参照元:特許庁/商標権の効力(https://www.jpo.go.jp/system/trademark/gaiyo/seidogaiyo/shotoha.html

参照元:YouTubeヘルプ/商標(https://support.google.com/youtube/answer/6154218

参照元:特許庁/商標制度の概要(https://www.jpo.go.jp/system/trademark/gaiyo/seidogaiyo/chizai08.html

参照元:商標登録.com/審決例(4条1項15号)(https://shohyo-toroku.com/refusal/archives/729.html

静岡弁護士会所属
   
【当サイト監修&スポンサー】IT弁護士 堀尾 純矢 先生

インターネット関連の訴訟や個人情報の開示請求へ取り組む弁護士として有名。
インターネット上での著作権や肖像権、誹謗中傷などへ力を入れて対応。YoutubeやSNSでの訴訟にも詳しく、他弁護士事務所から相談や依頼者の紹介を受けている。
新しい分野の訴訟問題のため、誰でも気軽に相談ができるよう、LINEによる相談受付を行うなど、その親しみやすさからも支持を集めている。

       

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