このサイトは「尽心法律特許事務所(静岡弁護士会所属 代表 堀尾純矢弁護士)」をスポンサーとして、Zenken株式会社が運営しています。
著作隣接権は著作権法の第89条に定められた権利で、著作隣接権という名称は同条第6項に規定されています。著作権が著作者に発生するのとは異なり、著作隣接権は実演家とレコード製作者、放送事業者と有線放送事業者に認められる権利です。
著作物を広く知らしめる役割を担う者の権利として、実演の録音や放送、レコードの複製、譲渡、二次使用料の受け取りなどが存在しています。著作隣接権の保護期間は放送が50年、レコード(CDなどを含む)や実演が70年です。
著作隣接権で保護されている権利を無権利者が行使することは許されません。そもそも、著作隣接権をもち得るのは実演家かレコード製作者、放送・有線放送事業者だけです。
それ以外の者が無許可で実演の録音やレコードの複製をしたり、YouTubeなどで音源のインターネット配信を行ったりすると著作隣接権の侵害行為となります。
ただし、著作権法第30条第1項に定める私的使用の目的に該当するケースは侵害には当たりません。
著作隣接権を侵害した場合、刑事と民事の両方で法的責任が生じます。
著作権法では著作隣接権の侵害について罰則を定めています。つまり、著作隣接権の侵害は刑事責任を問われる犯罪です。侵害の内容によって複数の法定刑にわかれていますが、重いケースには第119条第1項が適用され、10年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金、またはその両方が科されます。
権利侵害の程度に応じた損害賠償責任が生じます。また、侵害の方法によって削除や回収などの対応も必要です。
YouTubeにはCDでリリースされている楽曲の動画が数多く投稿されています。レコード会社など権利者の公式チャンネルは別にして、権利者の許可を得ていなければ著作隣接権(送信可能化権)の侵害です。
送信可能化権とは、アクセスがあればコンテンツを送信できる状態にする権利のことで、YouTubeも対象となります。
自分でお金を払って買ったのにと思うかもしれませんが、買ったのはあくまでもCDという商品であって著作権法上の権利ではありません。これはダウンロードした楽曲も同様です。
人気のバラエティ番組や昔のドラマなど、YouTubeに動画を投稿すれば再生数が上がりそうなコンテンツは少なくありません。実際に少なくない番組の録画映像が投稿されています。
しかし、テレビ番組にも送信可能化権など著作隣接権がかかわってきます。権利者の許可を得られれば問題ありませんが、無断で投稿すると権利侵害で責任を追及されかねません。
YouTubeに動画投稿する際には、著作権と同時に著作隣接権にも注意する必要があります。音楽著作権に関してはYouTubeがJASRACと包括契約を結んでいますが、著作権と著作隣接権は別の権利です。
権利者の許可を得られればよいのですが、簡単なことでありません。
権利侵害を回避するためには、楽曲であれば自分で演奏して歌うこと、他人の作ったコンテンツを利用しないこと、動画撮影時に無関係な映像や音声が流れていないかチェックすることが重要です。
インターネット関連の訴訟や個人情報の開示請求へ取り組む弁護士として有名。
インターネット上での著作権や肖像権、誹謗中傷などへ力を入れて対応。YoutubeやSNSでの訴訟にも詳しく、他弁護士事務所から相談や依頼者の紹介を受けている。
新しい分野の訴訟問題のため、誰でも気軽に相談ができるよう、LINEによる相談受付を行うなど、その親しみやすさからも支持を集めている。