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YouTubeでは著作権侵害を受けた権利者からの申し立て手続きを定めています。動画による著作権侵害があると確信した場合は、決められた手順に沿って申し立てが可能です。
任意の方法で申し立てができるわけではありません。本当に必要な申し立てのみを受け付ける仕組みといえます。
著作権侵害をYouTubeに訴えるには、YouTubeが定める必要事項を記載して申し立てます。この場合の申し立ては正式な削除依頼です。
著作権侵害に関する通知とも呼ばれているもので、YouTubeが用意する著作権侵害による削除依頼ウェブフォームを使えば簡単に申し立てができます。
削除依頼ウェブフォームでは、最初に削除をリクエストする動画を選択追加します。削除依頼ウェブフォームを使用しない場合は、動画に固有のURLを記載しなければなりません。
次に、著作権者に関する事項の入力へと進みます。入力すべき項目は以下のとおりです。
ここまでは人定に関する事柄です。
続いて動画の削除タイミングを選択します。相手方に7日間の猶予を与えるか、即刻削除をリクエストするかです。7日間の猶予を設定した場合、その間に相手方が動画を削除しなければ、7日の経過によって削除されます。
また、即刻の削除を選んだ場合は、YouTubeによる審査が終わってからの削除となります。
最後は真実性や本人確認に関するチェックです。申し立て対象コンテンツの使用が権利者によって許諾されていないことの確信や、記載情報の正確性、自身が著作権者または代理人であること、不正な申し立ての場合にアカウント削除の可能性があることの理解といった内容に合意します。
そのうえで、公的な証明書と同一の氏名を記入して完了です。その後はとくにすべきこともありません。
※本見出しの申し立て内容の記載に関する記述は、YouTube Studio「動画の削除リクエスト」として用意されている削除依頼ウェブフォームについての概要です。
著作権者が正式に削除依頼を出すと、動画の投稿者には次の2つのうち1つが送られます。
著作権侵害を申し立てた側が7日の猶予を設定した場合、動画の投稿者には7日前の猶予通知が届きます。
この7日間に自主的に動画を削除することで、著作権侵害の警告を受けなくて済むようにとの猶予期間の連絡です。もちろん、動画を削除するかしないかは自由意志に任されています。
著作権侵害の申立人が7日の猶予を設定しなかった場合には連絡なく動画が削除されますが、7日前の猶予通知を受け取って動画を削除せずに7日が経過したときも同様です。どちらの場合でも、著作権侵害の警告が送られます。
著作権侵害の警告が1回目であれば、コピーライトスクールを受講し警告の効力がなくなる90日間を過ごすことで警告前の状態に戻ります。警告回数が3回となると実質的にアカウント停止のうえ、すべての動画を削除される運命です。
著作権侵害に関する通知による削除依頼は撤回できます。また、削除依頼を出された動画の投稿者は申し立て人に直接撤回を求めることや異議申し立てが可能です。
著作権侵害に関する通知によって正式な削除を依頼した後、実は侵害がなかったことに気づいたり、削除を求める気がなくなったりすることもあるでしょう。
そんなときは、YouTubeの指定アドレス宛に撤回する旨を明記したメールを送ります。削除依頼を出された投稿者からの求めに応じた撤回も可能です。
著作権侵害に関する通知によって動画が削除されてしまった場合には、投稿者として著作権侵害の異議申し立て通知を出せます。
誤認による削除依頼であることなど、異議申し立て理由の明確な説明が必要です。申し立てが通れば削除された動画は復元されます。
また、異議申し立ての事実は削除の申立人に共有される事項です。異議申し立てはYouTube Studioから行いますが、すでにアカウントが停止されている場合は、任意の形式での申し立てとなります。
インターネット関連の訴訟や個人情報の開示請求へ取り組む弁護士として有名。
インターネット上での著作権や肖像権、誹謗中傷などへ力を入れて対応。YoutubeやSNSでの訴訟にも詳しく、他弁護士事務所から相談や依頼者の紹介を受けている。
新しい分野の訴訟問題のため、誰でも気軽に相談ができるよう、LINEによる相談受付を行うなど、その親しみやすさからも支持を集めている。