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信用毀損及び業務妨害罪(偽計業務妨害罪、威力業務妨害罪)

このサイトは「尽心法律特許事務所(静岡弁護士会所属 代表 堀尾純矢弁護士)」をスポンサーとして、Zenken株式会社が運営しています。

この記事を要約すると
他人の信用を毀損したり、業務を妨害したりする罪であり、ここで言う信用とは経済的な社会的評価のことです。電子計算機損壊等業務妨害罪も規定され、これらの罪はYouTube動画でも起こり得ます。信用毀損及び業務妨害罪に該当する行為とは、虚偽の風説を流布したり偽計を用いたりすることです。法的責任には刑事・民事の両方で罪に問われる可能性があります。

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信用毀損及び業務妨害罪とは
どのような犯罪か

迷惑行為

信用毀損及び業務妨害罪は他人の信用を毀損したり、業務を妨害したりする罪で刑法第233条に定められています。本罪における信用とは経済的な社会的評価です。

また、業務妨害罪は偽計業務妨害罪と呼ばれるものを指しており、妨害の手段として威力を用いる場合は威力業務妨害罪(刑法第234条)の対象となります。


加えて、コンピュータやインターネットの発達・普及にともない、次条に電子計算機損壊等業務妨害罪が規定されました。信用毀損罪や偽計業務妨害罪、威力業務妨害罪はYouTube動画でも起こり得る罪です。

信用毀損及び業務妨害罪に該当する
行為とその基準

信用毀損罪が成立するためには、虚偽の風説を流布することが必要です。たとえば、あの会社は資金繰りに困って闇金に手を出しているといったデマが該当します。信用を貶めるおそれがあれば足り、実際に信用が毀損される必要はありません。

偽計業務妨害罪は虚偽の風説を流布した場合だけでなく偽計を用いた場合も成立します。偽計には嘘の注文電話をかけたり、外部からは見分けにくい罠を仕掛けたりして仕事道具を破壊させようとするなどの例があります。

威力業務妨害罪の成立基準となる威力をもつ行為とは、相手の自由意志による平穏な業務を妨害する程度の行為です。両罪とも妨害の結果が生じたかどうかは問われません。

信用毀損及び業務妨害罪における
法的責任

刑事責任

信用毀損罪や偽計業務妨害罪を犯せば、刑法犯として刑事責任を問われます。刑法第233条に定められた罰則は3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。長期3年となっているため、執行猶予もあり得ます。威力業務妨害罪も同様です。

民事責任

信用毀損罪や偽計業務妨害罪、威力業務妨害罪は相手のある犯罪であり、その被害の程度に応じて損害を賠償するなど民事責任も発生します。業務上の損害は予測不可能な部分があり、思わぬ賠償金額となることも考えられます。

YouTubeの動画投稿で信用毀損及び
業務妨害罪に当たる具体例

商品のレビュー動画で出鱈目な
酷評をする

信用毀損罪の客体には人だけでなく商品も含まれます。パソコンやスマホなどYouTubeのガジェット系チャンネルで、商品を酷評するレビュー動画を投稿する場合は注意が必要です。

客観的事実を前提とした正当な評価ではなく、嘘や思いつき、話を盛った悪口になると信用毀損罪が成立するおそれがあります。また、虚偽の内容が他人の書いた口コミの紹介だとしても危険です。

ドッキリ動画と称して迷惑行為を行う

人を騙して笑いをとるドッキリ手法を使った動画をYouTubeに投稿しようとすると、偽計業務妨害罪に当たる可能性があります。

厳密には動画の撮影や投稿をするかしないかではなく、相手の業務を妨害し得る行為自体が問題です。たとえば、店舗に電話をかけて「商品が壊れて怪我をした」などと虚偽事実を伝えて対応させるといった行為が想定されます。

突撃動画として会社や店舗に
押しかける

YouTubeの動画投稿でドキュメンタリー番組よろしく店舗に突撃し、店や商品についてあることないことを伝えれば、信用毀損罪や偽計業務妨害罪になるおそれがあります。

また、虚偽の風説を流布しなかったとしても、その場で騒ぐなど相手の自由意志を抑えつけ、平穏な営業を乱す行為があれば威力業務妨害罪が検討される事態です。

動画投稿で信用毀損及び業務妨害罪を犯さないために守るべきポイント

スマホとPC

YouTubeに投稿する動画は、不特定多数の人に見られることを常に意識しないといけません。動画内の風説は流布されるものです。もし、虚偽があれば信用毀損罪や偽計業務妨害罪になるおそれが多分にあります。

会社や店舗、商品について言及するときは、いつも以上に客観的事実を重視することこそが、信用毀損罪や偽計業務妨害罪を回避するために重要なポイントです。威力業務妨害罪を犯さないためには、穏当な動画撮影を心がけます。

参照元:e-Gov法令検索/刑法(https://elaws.e-gov.go.jp/document?law_unique_id=140AC0000000045_20200401_430AC0000000072

参照判例
有斐閣判例六法令和2年版掲載分
P1761客体3(最判平15・3・11)・手段10(大判大3・12・3)

静岡弁護士会所属
   
【当サイト監修&スポンサー】IT弁護士 堀尾 純矢 先生

インターネット関連の訴訟や個人情報の開示請求へ取り組む弁護士として有名。
インターネット上での著作権や肖像権、誹謗中傷などへ力を入れて対応。YoutubeやSNSでの訴訟にも詳しく、他弁護士事務所から相談や依頼者の紹介を受けている。
新しい分野の訴訟問題のため、誰でも気軽に相談ができるよう、LINEによる相談受付を行うなど、その親しみやすさからも支持を集めている。

       

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