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肖像権には2つの権利があります。ひとつは、自己の意思に反して容貌などを写真や動画で撮影されたり公表されたりしない権利です。人格権の一種とされています。
もうひとつは、容貌や名称を公表することで得られる経済的な利益を支配し、肖像を無断使用されない権利で財産権の一種です。芸能人などの商業的な肖像使用については、パブリシティ権と呼ばれています。
肖像権を直接的に規定する法律はなく、裁判所の判断、つまり判例によって認められています。動画を投稿するYouTubeでは注意すべき権利のひとつです。
誰かの容貌を無断で撮影することは、肖像権の侵害となり得る行為です。ただし、無条件に侵害と判断されるわけではありません。総合的な判断で社会生活上受忍限度を超える状況であれば肖像権侵害に該当します。
主な判断材料は以下のとおりです。
肖像権侵害の判断基準は数的なものではないため、判断が難しい部分もあります。
肖像権の侵害があった場合、民法上の不法行為として法的な責任が生じます。
肖像権の侵害により被写体となった人物に損害が発生した場合の賠償責任です。経済的利益を支配するパブリシティ権に基づく損害だけでなく、人格権の侵害による心理的な負担、精神的苦痛に対する慰謝料も含まれます。
YouTubeなどインターネット上にアップしているコンテンツの削除や、画像を掲載する紙媒体の販売差し止め、回収の請求などです。
撮影そのものの許可を得ていない動画をYouTubeにアップした場合、人物の特定を可能な個人が映っていれば肖像権侵害に当たる可能性があります。街頭撮影で単にカメラの画角に入っただけの人物であれば、特定の必要性はないはずです。
また、撮影した場所が雑踏や公共スペースではない屋内であれば侵害の可能性が大ですが、公共スペースなら侵害にならないというわけではありません。
芸能人のコンサートやライブなどは撮影禁止が当たり前になっていますが、撮影会などでカメラに収めることは可能です。また、個人間で撮影については許可を得ている場合もあります。
しかし、許可を得たのが撮影だけで、YouTubeなどでの公開許可まで得ていなければ、投稿によって肖像権の侵害となり得るため注意が必要です。芸能人などの有名人が相手の場合はパブリシティ権の侵害も考えられます。
YouTubeに投稿する動画を撮影する際には、自分や自分が用意した演者以外の人物が映らないように注意します。屋外の撮影で他人が映る可能性がある場合には、できるだけ引きの画像で撮影するなど、人物の特定ができないような配慮が必要です。
肖像権を侵害しないためには、投稿前に内容をよく確認し、編集でカットしたりモザイクをかけたりすることも重要なポイントになります。
インターネット関連の訴訟や個人情報の開示請求へ取り組む弁護士として有名。
インターネット上での著作権や肖像権、誹謗中傷などへ力を入れて対応。YoutubeやSNSでの訴訟にも詳しく、他弁護士事務所から相談や依頼者の紹介を受けている。
新しい分野の訴訟問題のため、誰でも気軽に相談ができるよう、LINEによる相談受付を行うなど、その親しみやすさからも支持を集めている。