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インスタやTwitterに投稿した動画がYoutubeで無断転載されているので、削除・賠償請求したい

このサイトは「尽心法律特許事務所(静岡弁護士会所属 代表 堀尾純矢弁護士)」をスポンサーとして、Zenken株式会社が運営しています。

この記事を要約すると
あなたがインスタやX(旧Twitter)などのSNSに投稿した画像や動画を他人がYoutubeに無断転載した場合、著作権と肖像権の侵害にあたる可能性があります。あなたが投稿した画像や動画は、あなたに著作権が生じるからです。まずはプラットフォーム管理会社のYouTubeに当該動画を削除してもらうように申請しましょう。また、著作権や肖像権侵害は、侵害行為の差止請求や損害賠償の請求も可能で、刑事告訴をすることもできます。

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他のSNSに投稿した自分の動画がYouTubeに転載されている!
削除・賠償請求するには?

バズる

YouTubeだけではなく、インスタグラムやツイッターも動画の投稿は可能です。実際、YouTubeには投稿していないものの他のSNSには画像や動画を投稿しているという方も多いのではないでしょうか。

動画や投稿がインターネット上で一時的に流行する「バズる」という状況は誰にでも起こり得ます。

ここでは、他のSNSに投稿した動画をYouTubeに無断転載された場合の対処法などについて解説します。

動画の無断転載による問題点

ネットイメージ

もしSNSに投稿した動画を他人のYouTubeチャンネルに無断転載された場合、考えられる問題点としては著作権侵害と肖像権侵害の2点です。

著作権はSNSに投稿された動画自体にも発生するため、無断で転載した場合には著作権侵害となります。また、自分の顔などが映っている動画を無断転載された場合に該当するのは肖像権侵害です。自らで顔を公開しインフルエンサーのように一定程度の知名度を有している場合にはパブリシティ権の侵害になる可能性があります。

いずれにしても許可なく無断で転載されている場合には権利を侵害されている形になるため、対応を検討しましょう。

このケースにおける法的責任

著作権の侵害をされている場合、民事上の請求としては、侵害行為の差止請求や損害賠償の請求などが考えられます。

また、刑事告訴することにより、個人だと10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金(または併科)、法人の業務によって侵害した場合は3億円以下の罰金+実行者個人も10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金(または併科)を求められることもあるでしょう。

そして肖像権侵害の場合、刑事罰はありませんが民事上の法的責任としては差止請求や損害賠償請求のいずれか、または両方の請求が認められる可能性があります。

弁護士からのアドバイス

弁護士 堀尾先生
堀尾先生
まずは無断転載を辞めるよう削除申請を出しましょう

動画の無断転載はとても簡単にできるため、インターネット上で流行っている動画は狙われやすいです。実際にYouTube上には他のSNSに投稿されている動画が多数無断転載されているため、問題ないと誤解する人も多いのではないでしょうか。

しかし動画の無断転載は立派な権利侵害であり、元の動画投稿者の意図せぬ形で視聴されたり拡散されたりする可能性も多く含んでいます。まずは無断転載を辞めるよう削除申請を出した上で、悪質な場合には弁護士に相談の上法的措置も検討しましょう。

無断転載への対処方法

キーボードを打つ手

動画が無断で転載された際、自ら対応を取らなければ転載された動画は削除されません。

意図しない形で動画が拡散された場合、間違った認識が世の中に広がっていくリスクがあるため毅然とした対応が必要です。

自分の動画がYouTubeに無断転載された場合の対処法について、いくつか紹介します。

削除申請を出す場合

まず、プラットフォームを管理しているYouTubeに対して削除申請を出しましょう。動画にある『・・・』のボタンから「報告」を選択、「権利の侵害」をチェックします。必要な項目を入力し終わったら、動画の削除依頼は完了です。

通算で3回以上削除依頼が出された動画があると、悪質なチャンネルとしてアカウント停止処分になります。今後の被害を防ぐためにもまずは報告の対応をしましょう

法的措置を検討する場合

無断転載が悪質な場合は法的措置の検討も可能です。著作権侵害の場合には民事訴訟・刑事告発が可能で、肖像権侵害の場合には民事訴訟のみできます。

損害賠償請求となると「実際にどの程度の損害が発生したか」の証明が必要になるため、根拠や無断転載された証拠を持って弁護士に相談するようにしましょう。

静岡弁護士会所属
   
【当サイト監修&スポンサー】IT弁護士 堀尾 純矢 先生

インターネット関連の訴訟や個人情報の開示請求へ取り組む弁護士として有名。
インターネット上での著作権や肖像権、誹謗中傷などへ力を入れて対応。YoutubeやSNSでの訴訟にも詳しく、他弁護士事務所から相談や依頼者の紹介を受けている。
新しい分野の訴訟問題のため、誰でも気軽に相談ができるよう、LINEによる相談受付を行うなど、その親しみやすさからも支持を集めている。

       

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