著作権とは、著作物となる創作物について発生する知的財産権で、当該創作物の作者(著作者)が有する権利です。日本では著作権法に根拠が規定されています。著作物を他人に勝手に使用等されることなく、著作者がコントロールできる権利です。著作権が法的な保護を受ける期間は、著作物の創作時点から原則として著作者の生存中と死後70年間となっています。
著作権法が定める著作権の定義は以下のとおりです。
“思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。”
参照元:e-GOV 法令検索/著作権法第2条第1項第1号(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=345AC0000000048)
また、著作権法は第10条で法律上の著作物を例示しています。抜粋すると、小説、論文、音楽、舞踏、建築、映画などの各著作物です。
著作権法では、著作権をさらに著作者人格権と著作権に分類しています。
著作者人格権は以下の3種類です。
著作権として著作物に応じて以下の11種類の権利が定められています。
著作権を考えるとき、著作者以外の人がもつ著作隣接権を忘れてしまっては不完全なものとなってしまいます。著作隣接権も著作権法で保護されている強力な権利です。
普段何気なく見ているインターネット上にも、著作権法で保護された著作権の目的となる著作物があふれています。そもそも、ネットサーフィンで訪れるウェブサイト自体が著作物です。YouTubeの動画も通常は創作したYouTuberに著作権があります。
インターネット上には数限りない著作物がアップされています。以下はその一例です。
著作権法第13条には権利の目的とならない著作物が規定されています。憲法と法令、裁判の判決や決定などが代表例です。行政の訓令や通達、それらを国家機関や行政機関などが編集等したものも含まれます。インターネット上にあふれるコンテンツから見れば極めて少数で、それ以外はすべて著作権の目的となる著作物です。
したがって、インターネット上で目にするコンテンツは基本的に著作権で保護されていると考えておけば間違いありません。サイト上で自由な利用が可能である旨の記載がない限り、単純な閲覧や視聴以外の無断利用は想定されていないと考えるべきです。
著作権の目的となる著作物について、一切の利用や使用が認められないとすれば、子どもがテレビを見ながら歌真似をすることも難しくなり、批評や紹介などは不可能になりかねません。著作権法では、一定のルールに沿った使用を認めています。主な例が以下の2つです。
著作権法第30条には私的使用のための複製が規定されており、著作権の目的となる著作物であっても、個人的または家庭内の限られた範囲で使用する場合は一定の条件下で許可なく複製できます。とはいえ、インターネット上での利用は限られた範囲とはいえないことに注意が必要です。
著作権法32条により、報道や批評、研究など正当な目的であれば、引用として明確に区別し、引用元を表示したうえで他人の著作物を利用できます。ただし、引用がメインとなるような内容で利用することはできませんし、引用部分は一切の改変が認められません。芸能ニュースをブログに書くときや、YouTubeのニュース系チャンネルなどに関係します。
参照元:e-GOV 法令検索/著作権法(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=345AC0000000048)
インターネット関連の訴訟や個人情報の開示請求へ取り組む弁護士として有名。
インターネット上での著作権や肖像権、誹謗中傷などへ力を入れて対応。YoutubeやSNSでの訴訟にも詳しく、他弁護士事務所から相談や依頼者の紹介を受けている。
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