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漫画の考察・解説動画を投稿したい

このサイトは「尽心法律特許事務所(静岡弁護士会所属 代表 堀尾純矢弁護士)」をスポンサーとして、Zenken株式会社が運営しています。

この記事を要約すると
YouTubeには漫画考察動画も多数投稿されていますが、一般的に漫画の著作権は作者にあります。このことから「漫画の一部または全部をそのまま転載する」「キャラクターのイラストをそのまま利用する」といった行為は著作権侵害に該当する可能性があります。一般的に漫画は著作権管理が厳しいコンテンツであるため、例えばイラストやコマなどを無断利用しないなど、取り扱い方法に十分注意することが大切です。

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YouTubeに漫画を考察・解説する動画を投稿したい!

漫画

YouTubeでは「〇〇やってみた」などのタレント性ある面白い企画の他に、考察・解説をするような動画も数多く投稿されています。

特に自分の好きなコンテンツであれば知識も多く熱く語れるため、解説・考察の動画を投稿したいと考える方も多いのではないでしょうか。

ここでは、漫画家や出版社が著作権を管理している漫画をテーマに、考察・解説する動画を投稿する場合の注意点などについて解説します。

漫画の著作権

キャラクター

一般的に漫画の著作権は作者にあり、出版社は出版権を有します。

出版権は著作権者が専有する著作物を複製する権利に基づいて、その著作物を出版する者に設定する準物権的権利のことであり、一般的には作者と出版社の間で契約を締結し設定されます。

もちろん漫画に登場するキャラクターも著作権で保護されているため、無断で利用する行為は著作権侵害となります。

どういう場合に著作権の
侵害になるのか

漫画の解説・考察動画を投稿する際に著作権侵害となり得るケースとしては

などが該当します。

このケースにおける法的責任

上記のような著作権侵害を行った場合、差止請求や損害賠償請求、不当利得返還請求などを受ける民事上の責任や、10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金の刑事上の法的責任を負う可能性があります。

悪質でないケースで作品の宣伝に資すると判断される場合には法的措置を取られない場合も考えられますが、著作権を侵害している以上トラブルになる可能性はあるため、他人の著作物を無断で利用する行為はしないようにしましょう。

弁護士からのアドバイス

弁護士 堀尾先生
堀尾先生
より一層著作権にはシビアになっているジャンルです

漫画は音楽と並んで特に著作権管理が厳しいコンテンツです。

過去には漫画のページやセリフを抜き出して紹介するネタバレ動画が著作権侵害に該当するとして、YouTube社に発信者情報の開示を求める判決が出ており、文字だけを抜き出す投稿の違法性も認定されるという判例も実際にあります。

海賊版サイトの登場もあり、より一層著作権にはシビアになっている業界なので、動画を作成する際には細心の注意を払うようにしましょう。

漫画の考察・解説動画を投稿する際に気を付けるべき点

タブレット

YouTubeに投稿する動画で他者の著作物である漫画を取り上げる行為自体が必ずしも著作権侵害になるとは限りません。

取り扱い方法に気を付ければ漫画の考察・解説動画を投稿することは可能ですので、注意すべき点をいくつか紹介します。

イラストなどの無断利用はしない

当然の話ですが、漫画のコマやイラストを切り抜いて利用する行為は著作権侵害となります。

吹き出しの中のセリフが文字であっても、切り抜いて利用した場合にはイラスト同様に著作権侵害となる可能性がありますので、利用しないようにしましょう。

「引用」の範囲に留める

著作権法上で「引用」と認められる利用方法であれば、漫画の考察・解説動画を投稿する行為は問題がないと考えられます。

内容について自分の分析コメントや感想を記載したりする場合には問題がないと考えられますが、漫画のストーリーやセリフを読み上げていくだけの動画になれば引用とは認められず、著作権の侵害となる可能性が高いです。

自作イラストでも要注意

好きな漫画のキャラクターやシーンの自作イラストを利用する場合でも注意が必要です。

他人の著作物を元に第三者が作成する著作物は二次創作と呼ばれ、著作者の許可なく著作物を改変する行為は翻案権または同一性保持権の侵害になる可能性があります。

二次創作を許可している作品もあるようですが、事前に確認するようにしましょう。

参照元:産経新聞:YouTube上の「漫画ネタバレ動画」の違法性認定 東京地裁 - 産経ニュース (sankei.com)(https://www.sankei.com/affairs/news/181128/afr1811280016-n1.html

静岡弁護士会所属
   
【当サイト監修&スポンサー】IT弁護士 堀尾 純矢 先生

インターネット関連の訴訟や個人情報の開示請求へ取り組む弁護士として有名。
インターネット上での著作権や肖像権、誹謗中傷などへ力を入れて対応。YoutubeやSNSでの訴訟にも詳しく、他弁護士事務所から相談や依頼者の紹介を受けている。
新しい分野の訴訟問題のため、誰でも気軽に相談ができるよう、LINEによる相談受付を行うなど、その親しみやすさからも支持を集めている。

       

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