このサイトは「尽心法律特許事務所(静岡弁護士会所属 代表 堀尾純矢弁護士)」をスポンサーとして、Zenken株式会社が運営しています。
インターネットは匿名性が高く、実名ではない活動名などを使った投稿活動により投稿者の身分を明かさず動画投稿やコメント投稿が可能です。最近ではその匿名性を盾に、他人に対して誹謗中傷する内容の動画やコメントが多く投稿される様子も散見されます。
ここではそのような場合にどういう対応が取れるのかについて解説していきます。
誹謗中傷とは、事実ではないことを根拠にした悪口を言いふらし他人を傷つける行為です。建設的な指摘やアドバイスである「批判」、提案的な内容がなく落ち度や過失などを取り上げて責める「非難」とは区別されています。
しかし誹謗中傷と批判・非難との線引きは難しく、人格否定を含む個人攻撃などの他人の悪口や、根拠なく他人を貶める投稿などは誹謗中傷であると認められる可能性が高いです。
また、YouTube上に投稿した動画内で誹謗中傷をされなくても動画の内容によっては誹謗中傷コメントが集中してしまうケースが容易に想定される可能性もあります。
誹謗中傷によって考えられる刑事責任としては名誉棄損罪と侮辱罪の2つです。
名誉棄損罪に該当すると3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金、侮辱罪に該当する場合でも1日以上30日未満の一定期間、刑事施設に収監される「拘留」又は1,000円以上1万円未満を納める必要がある「科料」が科される場合があります。
また、民事的責任としては慰謝料や損害賠償請求、名誉回復に努めるための法的責任を負わなくてはなりません。
インターネット上では相手の顔が見えないため、コメント投稿などの発言がしやすくなっています。近年では誹謗中傷コメントに加え殺害予告なども増えてきており、法的措置を取る被害者も増えてきているのが現状です。
しかし前述の通り誹謗中傷と批判・非難の線引きはとても曖昧であり、場合によっては誹謗中傷と認められないケースもあります。また、直接誹謗中傷する内容の動画を投稿する場合だけではなく、動画の投稿によって誹謗中傷コメントを誘発されるケースも少なくありません。
誹謗中傷コメントが投稿されるであろうと容易に想定できる内容の動画を投稿する行為は「未必の故意」といって投稿者に対し法的責任を問える可能性もありますので、法的措置を検討される場合は一度弁護士にご相談下さい。
自分が誹謗中傷されている動画、または誹謗中傷の原因となり得る動画を投稿されてしまった場合、ツイッターやインスタグラムなど他のSNSにも飛び火し精神的に追い詰められてしまう可能性も否めません。
誹謗中傷の原因となる動画を発見した際に、削除申請を行う場合と法的措置を取る場合の対応についてそれぞれ紹介します。
プラットフォームを管理しているYouTubeに対して削除申請しましょう。動画にある『・・・』のボタンから「報告」を選択し、「攻撃的な、またはヘイトスピーチを含むコンテンツ」をチェックします。必要な項目を入力の上進めていくと、動画の削除依頼が完了します。
しかしこれはあくまで報告機能に過ぎないため、削除対応が取られない場合は法的措置の検討が必要です。
誹謗中傷に対して法的措置を検討する場合、動画投稿者に対して慰謝料や損害賠償を請求できる可能性があります。
精神的苦痛を受けた内容などを踏まえ、悪質だと判断される場合には弁護士に相談の上法的措置を検討しましょう。
インターネット関連の訴訟や個人情報の開示請求へ取り組む弁護士として有名。
インターネット上での著作権や肖像権、誹謗中傷などへ力を入れて対応。YoutubeやSNSでの訴訟にも詳しく、他弁護士事務所から相談や依頼者の紹介を受けている。
新しい分野の訴訟問題のため、誰でも気軽に相談ができるよう、LINEによる相談受付を行うなど、その親しみやすさからも支持を集めている。