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自分の動画に関する誹謗中傷がSNSや掲示板へ書き込まれている

このサイトは「尽心法律特許事務所(静岡弁護士会所属 代表 堀尾純矢弁護士)」をスポンサーとして、Zenken株式会社が運営しています。

この記事を要約すると
自分がYouTubeに投稿した動画内容に対し、コメント欄ではなくSNSや掲示板に誹謗中傷が書き込まれるケースもありますが、この場合にはまず運営会社・管理者に削除申請を出すという対応が考えられます。ただし、投稿内容によっては名誉毀損罪や侮辱罪にあたる可能性も。その場合にはまず開示請求を行い、投稿者を特定してから法的措置をとるという流れになります。ただし、手続きが面倒と感じる場合にはIT関連に詳しい弁護士に相談してみてください。

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自分の動画についての誹謗中傷コメントがSNSや掲示板に書き込まれている!こんなときどうする?

ライン

YouTube上ではコメント機能により視聴者と交流を図ることができますが、インターネットではツイッターやインスタグラムなど他のSNSや、掲示板に書き込むことにより動画の情報を拡散することができます。

これは投稿者自らが行うこともできますし、視聴者が他人と共有するためにしばしば利用されるものです。 ここでは、自分の動画に関する誹謗中傷コメントがSNSや掲示板に書き込まれた場合、どのように対応すればよいのかなどについて解説します。

どのような書き込みが誹謗中傷と判断されるのか

SNSの書き込み

誹謗中傷とは、事実ではないことを根拠にした悪口を言いふらし他人を傷つける行為です。

これは建設的な指摘やアドバイスである「批判」やアドバイスなど提案的な内容無しに根拠がある落ち度や過失などを取り上げて責める「避難」とは区別されています。

しかしこの線引きは非常に難しく、人格否定や個人攻撃などの他人の悪口や、根拠なく他人を貶める投稿などは誹謗中傷であると認められる可能性が高いです。

このケースにおける法的責任

誹謗中傷によって考えられる刑事責任としては「名誉棄損罪」「侮辱罪」が考えられます。

名誉棄損罪に該当すると3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金、侮辱罪に該当する場合でも1日以上30日未満の一定期間、刑事施設に収監される「拘留」又は1,000円以上1万円未満を納める必要がある「科料」が科される場合があります。

また、民事的責任としては慰謝料や損害賠償請求、名誉回復に努めるための法的責任を負う必要があります。

弁護士からのアドバイス

弁護士 堀尾先生
堀尾先生
SNSや掲示板の管理者に削除申請を出す対応が第一

自分の動画に誹謗中傷コメントが投稿された場合、YouTube上のコメント管理画面から容易に削除することが可能です。

しかし他のSNSや掲示板などに誹謗中傷コメントを投稿された場合はそれぞれの管理者に削除依頼をしなければならず、また訴訟を提起しようと考えるとまず相手を特定する必要があるため法的知識に乏しい方が行おうとすると非常に難しいものとなります。

まずはSNSや掲示板の管理者に削除申請を出す対応が第一になるとは思いますが、コメントの悪質さなどに応じて訴訟の提起を検討する場合は、弁護士に相談するのがよいでしょう。

誹謗中傷する書き込みを見つけた場合に取るべき対応

パソコンとスマホ

自分が管理していないプラットフォームに誹謗中傷コメントを投稿されてしまうと、自分の裁量で削除などの対応をとることができません。

誹謗中傷コメントなどを投稿されてしまった場合、どのような対応を取ることができるのかについていくつか紹介します。

ツイッターなどのSNSの場合

ツイッターやインスタグラムなど、大手企業が運営・管理しているSNSに自分の動画について誹謗中傷する内容のツイートや投稿がされていた場合、管理元である運営会社に削除申請を出す形になります。

しかしながら各SNSは1日に大量の投稿がなされているという事情もあるため、なかなか対応されづらいという状況が想定されます。

個人が管理している掲示板などの場合

個人レベルで管理されている掲示板やホームページなどに自分の動画の誹謗中傷コメントが書き込まれた場合も同様に、サイト管理者に対して削除申請を出す必要があります。

ツイッターやインスタグラムなどの大手SNSに比べると規模が大きくないため、比較的対応されやすいことが想定はされますが、「誹謗中傷である」と認められづらい内容の場合は表現の自由との兼ね合いで削除されない可能性もあります。

法的措置を検討する場合

誹謗中傷コメントの投稿に対して法的措置を検討する場合、まずは投稿した相手を特定した上で訴訟を提起する必要があります。

これはIPアドレスの開示請求を行った後にプロバイダに対して契約者情報の開示請求を行う必要があり、その上で相手方に対して訴えを起こすという流れになります。

これらの手続きに対して煩雑・手間だと感じられる方については、IT関連に詳しい弁護士に相談するようにしましょう。

静岡弁護士会所属
   
【当サイト監修&スポンサー】IT弁護士 堀尾 純矢 先生

インターネット関連の訴訟や個人情報の開示請求へ取り組む弁護士として有名。
インターネット上での著作権や肖像権、誹謗中傷などへ力を入れて対応。YoutubeやSNSでの訴訟にも詳しく、他弁護士事務所から相談や依頼者の紹介を受けている。
新しい分野の訴訟問題のため、誰でも気軽に相談ができるよう、LINEによる相談受付を行うなど、その親しみやすさからも支持を集めている。

       

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