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ドライブレコーダーの動画・画像を投稿したい

このサイトは「尽心法律特許事務所(静岡弁護士会所属 代表 堀尾純矢弁護士)」をスポンサーとして、Zenken株式会社が運営しています。

この記事を要約すると
自分の車などに搭載したドライブレコーダーの映像をYouTubeの投稿する場合、まず動画に個人が特定可能な状態で映っていないか、内容が名誉毀損につながらないかといった点に注意しましょう。また、事故の映像やトラブルを映した動画の場合、内容から投稿者が特定され相手方とのトラブルに発展する可能性も否定できません。以上から、ドライブレコーダーの動画を投稿する場合には風景映像などにとどめておくことがおすすめです。

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YouTubeにドライブレコーダー映像を投稿したい!

高速道路

近年、ドライブレコーダーの普及により煽り運転などの行為を撮影した動画がYouTube上にはたくさんアップロードされています。

また、ドライブの風景や事故映像など、迫力あるシーンが撮影できるため、自分でも撮影したドライブレコーダー映像を投稿したい方も多くいらっしゃると思います。

ここでは、ドライブレコーダーで撮影した映像の著作権・肖像権や、YouTubeにアップロードする場合に気を付けるべき点について解説します。

ドライブレコーダーで撮影した映像の著作権・肖像権

ドライブレコーダー

ドライブレコーダーで撮影した映像そのものについては、撮影者本人が著作権を有します。

ただし、動画の中に個人が特定できる形で映り込んでいた場合は肖像権の侵害となる可能性がありますので気を付けましょう。

なお、車のナンバープレートのみが映っている場合や、風景の撮影については一般的に肖像権やプライバシーの侵害とはならない可能性が高いです。

どういう場合に著作権・肖像権の侵害になるのか

車内モニター

他人が映っているドライブレコーダー映像で、煽り運転をされたなど「悪質な運転行為をする人物である」というレッテルを貼るような投稿を行った場合、公共性・公益目的・真実性の要件を満たす場合を除き名誉棄損にあてはまる可能性があります。

また、ドライブレコーダーの映像に他者の著作物が映っている場合についても著作権の侵害となる可能性はあります。

このケースにおける法的責任

他者の肖像権を侵害した場合、刑事罰はありませんが民事上の責任として差止請求や損害賠償請求を受ける可能性があります。

また、他人の名誉を棄損する行為となった場合、民事上では慰謝料や謝罪広告の請求、刑事上では3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金が科される可能性があります。

弁護士からのアドバイス

弁護士 堀尾先生
堀尾先生
風景などの映像に留めておくことが無難です

基本的にドライブレコーダーで撮影した映像について、他人を特定できる範囲の映像でなければYouTubeにアップロードする行為自体に問題はないと考えられます。

煽り運転をされた様子や事故・口論になっている様子などの動画を投稿すると再生回数が伸びそう、と考える方も多いかと思いますが、YouTube動画は誰でも見る事ができるため相手方とのトラブルに発展する可能性もあります。

したがって、YouTubeに投稿するドライブレコーダーの映像としては、風景などの映像に留めておくことが無難かと思われます。

ドライブレコーダー映像を投稿する際に気を付けるべき点

サイドミラー

煽り運転などのニュースで目にする機会が増え、視聴者の興味を引きやすいドライブレコーダー映像ですが、法的な部分はもちろん色々な点に気を付けなければトラブルになるリスクがあります

ドライブレコーダー映像をYouTubeに投稿する際に注意すべき点について、いくつか紹介します。

肖像権の侵害となる可能性のあるケース

個人の顔や氏名が特定できる内容を含む場合には肖像権の侵害となる可能性がありますが、車のナンバープレートのみが映っている場合にはそれだけで個人を特定することは困難なため個人情報として取り扱われない可能性が高いです。

しかし、他の個人を特定できる情報と共に公開されていた場合には肖像権やプライバシーの侵害となり得るため、注意が必要です。

名誉棄損となる可能性のあるケース

前述の通りですが、ドライブレコーダーの映像により映っている第三者が悪質な運転行為をする人物であるように公表され、それが事実と異なる場合には名誉棄損となる可能性があります。

しかし、公共性があり公益を図る目的(広く知らせるべき正当な目的)で、真実または真実相当性がある場合(正当な理由や根拠がある場合)には名誉棄損には該当しません。

相手の運転に腹が立ったからと、ドライブレコーダーの映像を編集し相手が悪質な運転行為をする人間であるかのように改ざんする行為は名誉棄損に該当する可能性が高いです。

映像の内容から投稿者を特定される可能性

事故映像やトラブルになっている映像については、相手方がYouTubeを見ていた場合に投稿者である撮影者自身が反対に特定されてしまう可能性があります。

仮に投稿している動画自体に違法性が認められなくても、相手方とのトラブルに発展するリスクも可能性として考えられるため、どのような動画を投稿するかは慎重に判断する必要があります

静岡弁護士会所属
   
【当サイト監修&スポンサー】IT弁護士 堀尾 純矢 先生

インターネット関連の訴訟や個人情報の開示請求へ取り組む弁護士として有名。
インターネット上での著作権や肖像権、誹謗中傷などへ力を入れて対応。YoutubeやSNSでの訴訟にも詳しく、他弁護士事務所から相談や依頼者の紹介を受けている。
新しい分野の訴訟問題のため、誰でも気軽に相談ができるよう、LINEによる相談受付を行うなど、その親しみやすさからも支持を集めている。

       

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