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Youtubeで意識すべき著作権以外の権利や法律

このサイトは「尽心法律特許事務所(静岡弁護士会所属 代表 堀尾純矢弁護士)」をスポンサーとして、Zenken株式会社が運営しています。

YouTubeの動画で気にかけるべき権利は著作権だけではない

YouTubeの動画投稿でいちばんに考えられる権利といえば著作権があげられます。しかし、著作権ばかりに注意していると、思わぬ落とし穴にはまる危険性があります。一見して他人の権利と無関係に思える動画でも、かかわってくる権利は多数です。

YouTube動画と関係し得る主要な4つの権利

これらの権利は判例や個別の法律で守られています。

Youtubeにおける肖像権侵害
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YouTubeにおける商標権
について詳しく見る

YouTubeにおけるプライバシー権侵害
の申し立てについて詳しく見る

著作隣接権
について詳しく見る

権利侵害となり得るケース

街中でYouTubeの動画撮影をしていると近くにいる人や通行人がカメラに入ってきます。意識していなくても個人を特定できる程度に映ってしまうことがあり、状況次第では肖像権侵害の問題になるケースがあります。家の中にいる他人を撮影してしまうとプライバシー権侵害の問題です。

撮影そのもの以外では、ブランド品の改造動画に商標権侵害の疑いがあります。また、人気アーティストのCDから曲をチョイスしてアップロードすれば、レコード会社などがもつ著作隣接権の侵害です。

権利侵害には損害賠償請求が
まっている

YouTubeに投稿した動画の内容や、動画の撮影そのものが他人の権利を侵害している場合、民法709条の規定により不法行為として損賠賠償を求められる可能性があります。逆にいえば、YouTube動画に関して自分の権利を侵害された人は、損害賠償を請求できるのです。

損害賠償の中身

損害賠償の中身は、主として権利侵害によって失った実害分と、権利侵害によって受けた精神的苦痛などに対する慰謝料です。具体的にどの程度の金額になるかはケースバイケースで、侵害の程度が重い場合は100万円を超える可能性もあります。

損害賠償責任には一応消滅時効がある

不法行為による損害賠償の請求は、損害と加害者を知ったときから3年または行為のときから20年で消滅時効にかかります。(民法724条)

ただし、時効には中断があり、援用(主張)がないと効力を生じません。賠償責任を負ってしまうと逃れるのは難しくなります

※時効の中断とは、支払い義務の承認や一部の支払い、その他の民法で定める事由によって時効がリセットされることです。中断と呼んでいますが、その時点から0に戻ってカウントをやり直します。

民事では済まされないYouTube動画で追及される刑事責任

YouTubeでの動画投稿に絡んで生じる法的責任には民事だけでなく刑事責任もあります。

商標権侵害と著作隣接権侵害には罰則がある

判例で確立された権利とは違い、商標権と著作隣接権は商標法と著作権法で明文化された権利です。その侵害行為にはそれぞれの法律で罰則が定められています。つまり、権利侵害行為はそのまま犯罪です。最悪は懲役10年と1,000万円の罰金を併科されます。

YouTubeに投稿する動画を作るなら
刑法に触れる行為にも注意する

上記は、YouTubeに投稿する動画の撮影段階や投稿して公開した段階で抵触する可能性がある主な刑法の罪名です。虚偽の噂を流したり突撃して騒動を起こしたりするだけでなく、曖昧な根拠で他人や商品を批判する行為にも危険があります。

また、与えた損害に対する賠償責任が生じる点は肖像権や著作隣接権などの権利侵害と同様です。

以上のように、YouTubeで動画を投稿するなら、主要な権利や法律についてチェックしておく必要があります。

YouTubeにおける名誉毀損罪、侮辱罪
について詳しく見る

YouTubeにおける脅迫罪
について詳しく見る

YouTubeにおける
信用毀損及び業務妨害罪
(偽計業務妨害罪、威力業務妨害罪)
について詳しく見る

参照元:e-Gov法令検索/民法(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089

参照元:e-Gov法令検索/著作権法(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=345AC0000000048

参照元:e-Gov法令検索/商標法(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=334AC0000000127

静岡弁護士会所属
   
【当サイト監修&スポンサー】IT弁護士 堀尾 純矢 先生

インターネット関連の訴訟や個人情報の開示請求へ取り組む弁護士として有名。
インターネット上での著作権や肖像権、誹謗中傷などへ力を入れて対応。YoutubeやSNSでの訴訟にも詳しく、他弁護士事務所から相談や依頼者の紹介を受けている。
新しい分野の訴訟問題のため、誰でも気軽に相談ができるよう、LINEによる相談受付を行うなど、その親しみやすさからも支持を集めている。

       

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