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有名楽曲を使用して投稿したい

このサイトは「尽心法律特許事務所(静岡弁護士会所属 代表 堀尾純矢弁護士)」をスポンサーとして、Zenken株式会社が運営しています。

この記事を要約すると
YouTubeで自分の動画コンテンツに有名楽曲を使用したい場合、JASRACの作品データベース検索サービスを利用することによってJASRACが管理しているか楽曲かどうかの確認が必要です。JASRACの管理楽曲であればガイドラインの範囲内で手続きなしでアップロード可能。ただし広告目的で使用する場合など別途JASRACの許諾が必要なケースもあります。また、JASRACの管理楽曲ではない曲を無断で使用すると著作権侵害となるため、個別の権利者に対する確認が必要です。

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自分の動画コンテンツに
あの有名楽曲を使用したい!

音楽

YouTube上にある動画コンテンツに有名楽曲が使用されているケースは少なくありません。 当然楽曲にも著作権があるため、無断で使用する行為は著作権の侵害となります。

しかしよりクオリティの高い動画コンテンツを作成するにあたって、有名な楽曲を使用したい方は多いのではないでしょうか。

ここではYouTubeにおける楽曲の取り扱いや、使用する際に気を付けるべき点などについて解説します。

YouTubeにおける楽曲の取り扱い

CD

日本で販売されている楽曲の殆どは、JASRAC(日本音楽著作権協会)によって管理されており、お店のBGMなどに楽曲を使用する際はJASRACと契約して利用料金を払う仕組みになっています。

YouTubeではYouTube自体がJASRACと利用許諾契約を締結しているため、ご自身の利用したい楽曲がJASRACの管理楽曲であればガイドラインの範囲内において手続きなくアップロードすることが出来ます。

著作権侵害になり得るケース

音楽アップロード

しかしながらJASRACの管理楽曲であれば好き勝手に使用して良い、というわけではありません。

広告目的での使用や外国曲を含む動画を個人以外がアップロードする場合、会場などでコンサートやダンス発表会のようなイベント・コンテストを開催する様子をアップロードする場合には別途JASRACの許諾を受ける必要があります。

また、市販のCD音源の使用や、編曲・訳詞を作って利用する場合にはJASRAC以外の権利者の許諾を受ける必要があります。

上記のケースやJASRACの管理楽曲でない楽曲を無断で使用した場合は著作権侵害となりますので、注意が必要です。

このケースにおける法的責任

広告目的での楽曲の使用(広告目的複製)や外国曲を含む動画をアップロードする場合には、JASRACに権利を委託している音楽出版社が指定した金額を支払う必要があります。

また、コンサートやダンス発表会などでの楽曲利用については演奏権により楽曲が保護されているため、該当する使用方法であれば別途許諾手続きが必要になります。

さらに、CD音源をそのまま使用する行為は著作隣接権の一つである原盤権を侵害する行為となり、編曲・訳詞を行う場合は編曲権や翻訳権、更には同一性保持権があります。

JASRACに管理を委託している権利者に対して許諾を得ずに使用した場合は著作権の侵害となるため、差止請求や損害賠償などの民事的責任、10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金の刑事的責任を負う可能性があります。

弁護士からのアドバイス

弁護士 堀尾先生
堀尾先生
権利者が許諾している利用方法かどうかがポイント

ここでのポイントとしては「権利者が許諾している利用方法かどうか」になります。

JASRACに管理を委託されている楽曲についてはガイドラインに従っての利用が可能であり、注記されている利用方法やJASRACの管理楽曲以外については個別に許諾を得る必要があります。

また、JASRACの管理楽曲であれば好き勝手に使って良いというわけではありませんので、必ず利用許諾の範囲に含まれているかを確認してから利用するようにしましょう。

YouTubeで有名楽曲を使用するには

音楽アップロード

前述の通り、日本で販売されている楽曲の殆どはJASRACによって管理されています。 JASRACが管理している楽曲かどうかについてはJASRACの作品データベース検索サービスを利用することによって確認することができます。

なお、JASRACが管理をしていない楽曲については、個別の権利者に確認をする必要がありますので注意しましょう。

他人が演奏・作成した楽曲を使用する

CD音源などをそのまま使用する行為は原盤権の侵害となるため許諾が必要ですが、楽曲自体はガイドラインを遵守することによって使用が可能です。

つまり、CD音源ではなく他人が作った音源であれば使用することが可能である、ということになります。 しかしながら作成された音源自体には作成した本人にも著作権が帰属するため、権利者から利用許諾を受ける必要があります。また、フリーで公開されている場合にも利用規約の遵守が必要となります。

自分で演奏・作成した楽曲を使用する

自分で演奏や作成をした楽曲については、元の楽曲の著作権のみが関係するためJASRACの管理楽曲であれば許諾手続きは不要になります。

ただし、広告目的や営利目的のイベントなど、あるいは編曲や訳詞を行う場合においては別途定められた手続きを行う必要があります。

収益を分配して使用する

仮にCD音源をそのまま利用している場合でも、YouTube上の著作権管理システムにより収益を分配することにより利用が可能になるケースもあります。

しかしながら無断で使用すること自体は著作権の侵害に該当しますので、自分の使用したい楽曲がそのような形で利用可能であるかを必ず調べるようにしましょう。

参照元:JASRAC:YouTube等の動画投稿サービスでの音楽利用について (jasrac.or.jp)(https://www.jasrac.or.jp/news/20/interactive.html

静岡弁護士会所属
   
【当サイト監修&スポンサー】IT弁護士 堀尾 純矢 先生

インターネット関連の訴訟や個人情報の開示請求へ取り組む弁護士として有名。
インターネット上での著作権や肖像権、誹謗中傷などへ力を入れて対応。YoutubeやSNSでの訴訟にも詳しく、他弁護士事務所から相談や依頼者の紹介を受けている。
新しい分野の訴訟問題のため、誰でも気軽に相談ができるよう、LINEによる相談受付を行うなど、その親しみやすさからも支持を集めている。

       

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