YouTube動画の無断転載や違反申請などから自分の利益を守るための著作権および肖像権の知識を、インターネット問題に知見を持つ弁護士がわかりやすく解説していきます。
YouTube動画の無断転載や違反申請などから自分の利益を守るための著作権および肖像権の知識を、インターネット問題に知見を持つ弁護士がわかりやすく解説していきます。
動画の無断転載は
問い合わせフォームからの著作権侵害による削除依頼を送ってもすぐに反応がなかった場合、そもそも「これは著作権侵害に当たるのか」という疑問を持った段階で、遠慮なく相談をしてもらえればと考えています。
YouTube動画の訴訟は、まだまだ事例が少ない分野です。発信者情報開示などの実績がある弁護士へのご相談をおすすめします。
インターネット関連の訴訟や個人情報の開示請求へ取り組む弁護士として活躍。
インターネット上での著作権や肖像権、誹謗中傷などへ力を入れて対応。知的財産権に関する記事の執筆や講演などにも積極的に従事しながら、YoutubeやSNSでの訴訟にも詳しく、他弁護士事務所から相談や依頼者の紹介を受けている。新しい分野の訴訟問題のため、誰でも気軽に相談ができるよう、LINEによる相談受付を行うなど、その親しみやすさからも支持を集めています。
YouTube投稿者にとって、自分の作成・投稿した動画コンテンツを無断転載されたり、自身の投稿した動画が著作権・肖像権を侵害していると指摘された場合、活動状況に大きな影響を与えることもあります。投稿する動画には様々な権利を持つケースがあり、気づかないうちに著作権・肖像権を侵害している可能性もあります。
また、誹謗中傷コメントに悩む活動者も多く、社会問題に発展することもあります。YouTube動画の訴訟は、まだまだ事例が少ない分野です。少しでも気になることがある場合は、YouTubeやSNSでの訴訟に詳しく、多方面で実績のあるIT弁護士・堀尾純矢先生へご相談をおすすめします。
YouTubeへ投稿した動画が、他者によってさらにYouTubeへ無断転載をされた場合は、「著作権侵害による削除依頼」を送信する必要があります。
YouTubeでは著作権侵害の申し立ては基本的には本人あるいは正式な代理人以外行うことができません。しかし近年、他の機能を使って第三者が著作権侵害の申請を行うという事例が起こっています。これは「著作権侵害詐欺」とも呼ばれています。
自分の投稿動画が著作権侵害詐欺にあった場合、どのように対処すべきでしょうか。
YouTuberは、再生回数が伸びればその分収益が増える夢のある職業です。しかし投稿した動画に含まれている音楽や写真などが、他者の権利を侵害してしまっているケースは珍しくありません。
ここではYouTubeにおける著作権・肖像権について、ケースごとに解説していきます。
自分の作成・投稿した動画コンテンツを無断転載されてしまうと、本来自分のチャンネルで視聴者が動画を再生し発生していたはずの収益が得られなくなる可能性があります。
投稿した動画が著作権や肖像権を侵害していた場合、動画を削除する必要やチャンネルアカウントを削除される可能性があり、細心の注意を払っていても権利侵害の指摘をされることがあるかもしれません。
YouTubeでは著作権侵害の申し立ては基本的には本人、あるいは正式な代理人以外行うことができません。しかし近年、他の機能を使って第三者が著作権侵害の申請を行うという事例が起こっています。
当然楽曲には著作権があるため、無断で使用する行為は著作権の侵害となります。日本で販売されている楽曲の殆どは、JASRAC(日本音楽著作権協会)によって管理されており、利用料金を払う仕組みになっています。
一般的に「歌ってみた」「踊ってみた」動画に使用できる楽曲は自分で演奏・作成した、他人が演奏・作成した音源です。JASRACの登録楽曲は使用可能ですが、CD音源はレコード会社の許諾が必要です。
ゲーム作品にももちろん著作権があり、ゲームの製作会社が著作権者です。したがって、著作権者であるゲームの製作会社に許諾を得ずにプレイ動画を投稿する行為は著作権の侵害に該当します。
著作物は「思想又は感情を創作的に表現したもの」のため、料理のレシピはこれに該当しないのが一般的。しかし料理のレシピを紹介している本やホームページなどはそれ自体が著作物のため、注意が必要です。
ハンドメイド作品におけるレシピは著作権の保護対象とならない可能性が高いです。ただし作品が掲載されている本やホームページ、使用されるキャラクター生地やロゴなどは著作権の保護対象となるため注意しましょう。
漫画の解説・考察動画を投稿する際に著作権侵害となり得るケースは、漫画の一部または全部をそのまま転載する行為、引用を超える範囲で漫画の内容を利用する行為などが挙げられます。
プロスポーツの試合自体は創作的に表現したものとは考えづらいため、多くの場合は著作権で保護されません。会場で流れている音楽やマスコットキャラクターには著作権が認められる可能性が高いです。
ドライブレコーダーで撮影した映像そのものについては、撮影者本人が著作権を有します。動画の中に個人が特定できる形で映り込んでいた場合は肖像権の侵害となる可能性があります。
誹謗中傷によって考えられる刑事責任としては「名誉棄損罪」「侮辱罪」が考えられます。自分の動画に対する誹謗中傷コメントが投稿された場合、まずはコメントを削除するようにしましょう。
自分の動画に誹謗中傷コメントが投稿された場合、コメント管理画面から削除することが可能ですが、SNSや掲示板などに誹謗中傷コメントを投稿された場合は管理者に削除依頼する必要があります。
YouTubeは今や多くの人々が利用しているプラットフォームであり、自らが動画投稿活動をしていなくても何らかの形で権利侵害をされてしまう可能性があります。
ここではケースごとに、権利侵害をされた場合にどのように対応すればよいのかについてそれぞれ解説します。
YouTubeの動画投稿において著作者の許諾を受けずに他人の著作物を利用すると、著作権の侵害に該当します。また、利用の許諾を得ていても利用規約などを守っていない場合も、正当な利用方法ではないと判断できるため同様です。
YouTube上には他人のスキャンダルなどを取り上げる「モノ申す系」と呼ばれるジャンルや外で配信を行っているチャンネルなど、他人の顔を映した動画が多くアップロードされています。他人の氏名や肖像を含む動画を無断で公開する行為は肖像権の侵害になります。
もしSNSに投稿した動画を他人のYouTubeチャンネルに無断転載された場合、考えられる問題点としては著作権侵害と肖像権侵害の2点です。いずれにしても許可なく無断で転載されている場合には権利を侵害されている形になるため、対応を検討しましょう。
誹謗中傷とは、事実ではないことを根拠にした悪口を言いふらし他人を傷つける行為です。誹謗中傷と批判・非難との線引きは難しく、人格否定を含む個人攻撃などの他人の悪口や、根拠なく他人を貶める投稿などは誹謗中傷であると認められる可能性が高いです。
YouTubeを含む各SNSなどでデマ情報を発信する問題点は、虚偽の情報を流すことにより他人の社会的評価を低下させ、他人の業務を妨害する可能性などが考えられます。
YouTube投稿者にとって、自分の作成・投稿した動画コンテンツを無断転載されたり、自身の投稿した動画が著作権・肖像権を侵害していると指摘された場合、活動状況に大きな影響を与えることもあります。投稿する動画には様々な権利を持つケースがあり、気づかないうちに著作権・肖像権を侵害している可能性もあります。
また、誹謗中傷コメントに悩む活動者も多く、社会問題に発展することもあります。YouTube動画の訴訟は、まだまだ事例が少ない分野です。少しでも気になることがある場合は、YouTubeやSNSでの訴訟に詳しく、多方面で実績のあるIT弁護士・堀尾純矢先生へご相談をおすすめします。
著作権を侵害したとして刑事事件化したり、民事で損害賠償請求訴訟となったりするケースは氷山の一角と考えられています。
YouTubeの視聴者やSNS界隈で有名な事件に編み物をめぐる著作権侵害があります。現在進行形の裁判の行方を多くの人が注目しているところです。また、14歳の少年が逮捕された事件は年齢もさることながら、損害額の多さにも驚きでした。さらに、有名メイクアップアーティストの楽曲無断使用に関しては、許諾関係の曖昧さの危険性が示されています。 それぞれの裁判のポイントを弁護士が読み解きます。
著作権侵害を理由にYouTubeに投稿した編み物動画を削除された女性が、制度の乱用によって損害を被ったとしてYouTubeに申し立てをした女性を相手取って起こした裁判です。
2021年4月時点で第6回目の口頭弁論が行われるなど、現在も裁判が続いており、YouTubeやSNS界隈では注目を集めています。
ただし、著作権侵害をされた側が損害賠償を求めた裁判ではない点が特色といえます。
本件では、著作権侵害があったとはいうものの、具体的に何がどのように著作権を侵害しているのかといった肝心の話が明らかになっていません。そのため、事件の全体像から検討する必要があります。
編み物については、明確に個性が表現されているケースでなければ著作物の認定は難しいといわれています。ですが動画は一般に映画の著作物といえるため、編み方を説明する動画の著作権を侵害する可能性があり複雑です。
楽曲著作権侵害といえば、YouTubeで数百万人ものチャンネル登録者をもつ人気のメイクアップアーティスト、ミシェル・ファンさんが訴えられた事件として有名です。
YouTubeの動画やサイト内で複数のアーティストの楽曲50曲を無断使用したとされ、原告であるUltra Music社が15万ドル、日本円で1,500万円の支払いと自社レーベル楽曲の使用差し止めを求めたものです。
2014年4月に訴訟が起き、2015年8月に示談が成立しています。
本件訴訟の論点、争点は本当に無断使用だったのかというそもそも論です。YouTubeの動画内でレコード会社が権利をもつ音源を無断使用する行為は、日本の著作権法では少なくとも著作隣接権の送信可能化権の侵害に当たります。
原告のUltra Music社はミシェル・ファンさんが無断で楽曲を使用したことを根拠に損害賠償の請求と差し止めを求めました。しかし、被告のミシェル・ファンさんはUltra Music社の許諾を得たうえでの使用だったと真っ向から反論しました。
漫画を無断アップロードした著作権侵害の罪で摘発された事例として、2009年6月に愛知県に住む14歳男子中学生が逮捕された事件と、2019年11月に北海道在住の30代男性会社員が起訴された事件を見ていきます。
14歳中学生の事件は、人気の連載漫画「MAJOR」(週刊少年サンデー・小学館)や「銀魂」(少年ジャンプ・集英社)など合計4作品4話分を無断でYouTubeにアップロードしたものです。30代男性の事件では、人気漫画の「進撃の巨人」(講談社)と「ONE PIECE」(集英社)の各1話を違法にアップロードしていました。
YouTubeなどの動画投稿サイトに漫画を違法アップロードする行為は、著作権法違反の中で公衆送信権の侵害に当たります。公衆送信権は著作権法第23条1項に規定されており、自動公衆送信の場合における送信可能化権を含む権利です。
2つの事件ではYouTubeにアップロードしていることから、送信可能化権の侵害が問題となります。さらに、30代男性会社員のケースでは、出版権侵害の疑いも加わっていました。
著作権法では憲法や法令、判決など一部を除いて著作物のすべてを著作権の目的となる著作物としています。YouTubeに投稿される動画も例外ではありません。自分が投稿した動画を他人が勝手に流用したり改変したりしないように、法律によって保護されています。同様に、他人が作った動画にも著作権が発生しています。
したがって、YouTube上の動画は誰かが著作権者となっている著作物であり、YouTubeと著作権は切っても切れない関係です。
著作権とは、著作物となる創作物について発生する知的財産権で、当該創作物の作者(著作者)が有する権利です。日本では著作権法に根拠が規定されています。
YouTubeで著作権侵害があれば、権利者による使用差し止めや削除要求、損害賠償請求が行われる可能性があります。損害賠償額は数百万円になることも考えられます。
YouTubeでは著作権侵害を受けた権利者からの申し立て手続きを定めています。動画による著作権侵害がある場合は、決められた手順に沿って申し立てが可能です。
YouTubeの動画投稿でいちばんに考えられる権利といえば著作権があげられます。しかし、著作権ばかりに注意していると、思わぬ落とし穴にはまる危険性があります。一見して他人の権利と無関係に思える動画でも、かかわってくる権利は多数です。
ここではYouTube動画と関係し得る主要な4つの権利と刑法に触れる3つの行為について解説します。
肖像権には2つの権利があります。ひとつは、自己の意思に反して容貌などを写真や動画で撮影されたり公表されたりしない権利で、人格権の一種とされています。もうひとつは、容貌や名称を公表することで得られる経済的な利益を支配し、肖像を無断使用されない権利で財産権の一種です。芸能人などの商業的な肖像使用については、パブリシティ権と呼ばれています。
商標権とは自己の商標を保護して独占的に使用できる権利。日本では特許庁に出願して登録を受けることで商標権を取得できます。商標とは指定商品やサービスが自己のものであると出所を示し、識別可能にする標章(目印)のことです。他者が登録している商標を無断で使用したり、他者の登録商標と類似した商標を使用したりすると、商標権侵害となる可能性があります。
プライバシー権とは、私生活に関することをみだりに公開されない法的な保障であり権利のことです。プライバシー権を直接的に規定する法律はなく、判例によって定義されてきました。個人情報の保護に関する法律が定める自己の情報に関する開示や削除などの請求権はプライバシー権を具体化したものとされ、自己情報コントロール権と呼ばれています。
著作隣接権は著作権法の第89条に定められた権利です。著作権が著作者に発生するのとは異なり、著作隣接権は実演家とレコード製作者、放送事業者と有線放送事業者に認められる権利です。著作物を広く知らしめる役割を担う者の権利として、実演の録音や放送、レコードの複製、譲渡、二次使用料の受け取りなどが存在しています。
名誉毀損罪は、公然と事実を摘示して人の名誉を毀損する罪です。摘示した事実が本当に存在するか否かは問いません。被害者が死者であるときは、摘示した事実が虚偽の場合に限られます。侮辱罪は、公然と人を侮辱する罪となっています。どちらも親告罪とされており、被害者や法定代理人などが告訴をしない限り犯罪として処断されることはありません。
脅迫罪は刑法第222条に規定されています。本人や親族に対して危害を加える旨を告知し、脅す犯罪行為が脅迫罪です。脅迫罪が成立し得る危害を加える範囲は、生命や身体にとどまらず、自由や名誉、財産にまで及びます。対面だけでなく、YouTubeの動画上の発言でも成立し得る罪です。
信用毀損及び業務妨害罪は他人の信用を毀損したり、業務を妨害したりする罪で刑法第233条に定められています。本罪における信用とは経済的な社会的評価です。業務妨害罪は偽計業務妨害罪と呼ばれるものを指しており、妨害の手段として威力を用いる場合は威力業務妨害罪の対象となります。