このサイトは「尽心法律特許事務所(静岡弁護士会所属 代表 堀尾純矢弁護士)」をスポンサーとして、Zenken株式会社が運営しています。
YouTubeは誰でも見ることができ、かつGoogleアカウントを所有していれば基本的に誰でもコメントを投稿することができます。視聴者とクリエイターのコミュニケーションを図るためのものであり、感想やリクエストなどの反応により動画をより良いものにするための機能です。
しかし匿名性が高く誰でも簡単に投稿できるため、心無いコメントを投稿されたクリエイターも多いのではないでしょうか。
ここではどのようなコメントが誹謗中傷と認められるのか、またそのようなコメントを投稿された場合にはどのように対応すれば良いのかについて解説します。
誹謗中傷とは、事実ではないことを根拠にした悪口を言いふらし他人を傷つける行為です。これは建設的な指摘やアドバイスである「批判」やアドバイスなど提案的な内容無しに根拠がある落ち度や過失などを取り上げて責める「避難」とは区別されています。
しかしこの線引きは非常に難しく、人格否定や個人攻撃などの他人の悪口や、根拠なく他人を貶める投稿などは誹謗中傷であると認められる可能性が高いです。
誹謗中傷によって考えられる刑事責任としては「名誉棄損罪」「侮辱罪」が考えられます。
名誉棄損罪に該当すると3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金、侮辱罪に該当する場合でも1日以上30日未満の一定期間、刑事施設に収監される「拘留」又は1,000円以上1万円未満を納める必要がある「科料」が科される場合があります。
また、民事的責任としては慰謝料や損害賠償請求、名誉回復に努めるための法的責任を負う必要があります。
インターネットと誹謗中傷の問題は、著名人・有名人が自殺する事件が起きたり法的措置を取ったりと、広く社会問題として認識されています。
ただし、誹謗中傷と批判・非難の間の線引きは非常に難しく、またケースによっても大きく異なるため、一概にどのような動きをすべきとは言えないのが現状です。闇雲に反応せず、まずは削除申請を出すことからはじめましょう。
また、誰もがコメントをできるコンテンツだからこそ、各々が「自分がもしそのコメントを受け取る側だった場合どういう気持ちになるか」を改めてよく考えてから投稿するようにしたいものです。YouTubeに投稿した自分の動画については、投稿されたコメントを管理することができます。自分の動画に対する誹謗中傷コメントが投稿された場合、まずはコメントを削除するようにしましょう。
1~2件程度のコメントであれば許容できる範囲だと考えられますが、コメントの内容・頻度・件数によっては法的措置の検討も必要です。
また、誹謗中傷とまではいかないものの、投稿者である自分や視聴者を不快にさせるコメントを投稿し続けるユーザーに対しては、コメントの管理として「ユーザーをチャンネルに表示させない」という操作を行うことも可能です。
この操作をすることにより、当該ユーザーのコメントは本人のみが閲覧できる状況となり、他の視聴者の目に触れることはなくなります。
誹謗中傷コメントの投稿に対して法的措置を検討する場合、まずは投稿した相手を特定した上で訴訟を提起する必要があります。
これはIPアドレスの開示請求を行った後にプロバイダに対して契約者情報の開示請求を行う必要があり、その上で相手方に対して訴えを起こすという流れになります。
しかしIPアドレスなどのログ情報は3か月程度の保存期間とされている場合が多いため、迅速な対応・手続きが必要になります。これらの手続きに対して煩雑・手間だと感じられる方については、IT関連に詳しい弁護士に相談するようにしましょう。
インターネット関連の訴訟や個人情報の開示請求へ取り組む弁護士として有名。
インターネット上での著作権や肖像権、誹謗中傷などへ力を入れて対応。YoutubeやSNSでの訴訟にも詳しく、他弁護士事務所から相談や依頼者の紹介を受けている。
新しい分野の訴訟問題のため、誰でも気軽に相談ができるよう、LINEによる相談受付を行うなど、その親しみやすさからも支持を集めている。