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デマ情報を拡散している動画を削除したい

このサイトは「尽心法律特許事務所(静岡弁護士会所属 代表 堀尾純矢弁護士)」をスポンサーとして、Zenken株式会社が運営しています。

この記事を要約すると
YouTubeでデマ情報が拡散された場合、刑事上の法的責任として信用棄損罪や名誉棄損罪、偽計業務妨害、威力業務妨害を問える可能性があります。虚偽の情報が流れたことで社会的評価が低下したり、業務に悪影響を及ぼすことがあるからです。もし、デマ動画が投稿された場合は、プラットフォームの管理会社に連絡して、当該動画を削除してもらうように申請しましょう。また、民事上でも損害賠償請求や、デマ情報に対する謝罪広告などを要求することも可能です。

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YouTube動画でデマが拡散されている!削除・賠償請求するには?

嘘を言っている人形

YouTubeの動画コンテンツにはさまざまな情報が溢れています。時事ネタや最新情報を発信しているチャンネルも多数存在していますが、その中には虚偽の情報やデマが含まれている場合も少なくありません。

ここでは、デマ情報を拡散している動画を発見した際にはどのような対応を取れるのかについて解説します。

デマの拡散による問題点

デマ

YouTubeを含む各SNSなどでデマ情報を発信する問題点は、虚偽の情報を流すことにより他人の社会的評価を低下させ、他人の業務を妨害する可能性などが考えられます。

実際にデマ情報を発信して逮捕されたケースも複数あり、場合によっては拡散をしただけで発言と同等の取り扱いとされた判例もあるため、情報の取り扱いには注意が必要です。

このケースにおける法的責任

デマ情報を発信した場合には刑事上の法的責任として信用棄損罪・名誉棄損罪や偽計業務妨害・威力業務妨害に問われる可能性があります。いずれかの罪に問われた場合は3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金が科される可能性が高いです。

また、民事上では他人に実害が及んだ場合損害賠償責任が生じ、デマ情報に対する差止請求や謝罪広告などの信用回復措置を要求される可能性もあります。

弁護士からのアドバイス

弁護士 堀尾先生
堀尾先生
拡散力の強いプラットフォームだからこその問題

YouTubeは日本で6,500万人(2020年12月現在)を超えるユーザーがいるプラットフォームに発展しており、拡散力・影響力共に大きなSNSとなっています。拡散力の強いプラットフォームに虚偽の情報などを投稿されてしまうと短時間で拡散されてしまうため、取り返しのつかないトラブルに発展する可能性があります。

自らが被害者となるケースもあれば、共有拡散により誤った情報を広げてしまう可能性もあるため、情報の取り扱いには十分注意しましょう。

参照元:Think with Google/月間 6,500 万ユーザーを超えた YouTube、2020 年の国内利用実態(https://www.thinkwithgoogle.com/intl/ja-jp/marketing-strategies/video/youtube-recap2020-2/

デマ動画への対処方法

スマホを持つ人

虚偽の情報を発信する動画をYouTubeに投稿された場合、どのように対応すればよいでしょうか。デマ動画を投稿・拡散されてしまい自分が被害者となってしまった場合と、他人についての誤った情報を含む動画が拡散されている場合の2通りについて、対応を紹介します。

自分に関するデマ動画の場合

自分についてのデマ動画が投稿されてしまった場合、まずは当該動画の削除申請を行いましょう。削除申請を出す場合はプラットフォームを管理しているYouTubeに対して申請することになります。

削除申請の出し方は、動画にある『・・・』のボタンから「報告」を選択し、「スパムまたは誤解を招く表現」をチェック。必要な項目を入力すれば動画の削除依頼の完了です。

しかしあくまで報告機能に過ぎないため、動画の削除対応が取られない場合や内容が悪質で社会的信用を失ってしまいかねないような場合は法的措置を検討しましょう。

もし自分自身がYouTubeなどのSNSで活動している場合には、拡散されている情報や内容がデマである旨を発信することも対応の一つです。ただし正確な表現・発言により発信しなければ、あらぬ誤解を更に招くリスクもあるため、場合によっては弁護士への相談も検討することが有益です。

他人に関するデマ動画の場合

他人についてのデマ動画が投稿され誤った情報が拡散されている場合には上記同様YouTube上での報告が可能です。

報告したにもかかわらず動画が削除されず、動画の内容が悪質であると判断される場合にはデマ情報の対象となっている本人に対して当該動画を伝え、対応を促すようにしましょう。

静岡弁護士会所属
   
【当サイト監修&スポンサー】IT弁護士 堀尾 純矢 先生

インターネット関連の訴訟や個人情報の開示請求へ取り組む弁護士として有名。
インターネット上での著作権や肖像権、誹謗中傷などへ力を入れて対応。YoutubeやSNSでの訴訟にも詳しく、他弁護士事務所から相談や依頼者の紹介を受けている。
新しい分野の訴訟問題のため、誰でも気軽に相談ができるよう、LINEによる相談受付を行うなど、その親しみやすさからも支持を集めている。

       

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