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名誉毀損罪、侮辱罪

このサイトは「尽心法律特許事務所(静岡弁護士会所属 代表 堀尾純矢弁護士)」をスポンサーとして、Zenken株式会社が運営しています。

この記事を要約すると
名誉毀損罪は公然と事実を摘示して人の名誉を傷つけること、侮辱罪は公然と人を侮辱することです。どちらも親告罪であり、被害者などが告訴しない限り犯罪が成り立ちませんが、被害者の感情ではなく社会的地位や評価など具体的事実が必要です。法的責任は刑法によって処罰され、YouTubeの動画投稿でもこれらの罪に当たることがあります。

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名誉毀損剤、侮辱罪とは
どのような犯罪か

裁判イメージ

名誉毀損罪と侮辱罪は刑法に規定されています。第230条の名誉毀損罪は、公然と事実を摘示して人の名誉を毀損する罪です。摘示した事実が本当に存在するか否かは問いません。ただし、被害者が死者であるときは、摘示した事実が虚偽の場合に限られます。

第231条の侮辱罪は、公然と人を侮辱する罪となっています。どちらも親告罪とされており、被害者や法定代理人などが告訴をしない限り犯罪として処断されることはありません。YouTubeでの公開は公然性があるといえます。

名誉毀損剤、侮辱罪に該当する行為とその基準

名誉毀損罪は、不特定または多数の相手に被害者の社会的な地位や評価が毀損されるような具体的事実を伝えることで成立します。単に被害者が自身の名誉感情を傷つけられただけでは名誉毀損罪に当たりません。

また、実際には社会的評価や地位に影響がなかったとしても成立する犯罪です。具体的な事実の摘示がない場合は侮辱罪の検討となります。

名誉毀損罪については刑法に公共の利害に関する場合の特例が規定されており、客観的に見て公益を図る目的であり、摘示した事実が真実である場合は免責されます。また、真実だと誤信する相当な理由がある場合も同様です。

名誉毀損罪、侮辱罪における法的責任

名誉毀損罪や侮辱罪を犯した場合は刑法により処罰されます。法定刑は、名誉毀損罪が3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金です。侮辱罪は拘留または科料となっています。懲役と禁錮の違いは、刑務作業が義務となっているかどうかです。

名誉毀損罪や侮辱罪に該当する場合は、民法上の不法行為として損害賠償請求や名誉を回復する処分(謝罪広告など)を受けることも考えられます。

YouTubeの動画投稿で名誉毀損剤、
侮辱罪に当たる具体例

特定の人物についてのよくない噂話を動画に投稿する

「YouTuberのAは真面目そうな顔をしているが、実はとんでもない悪人で2年ほど刑務所に入っていたらしい」などと噂話を動画ネタとして投稿すると名誉毀損罪が成立する可能性大です。「刑務所に入っていた」は具体的な事実であり、Aの社会的評価を貶める効果は十分にあります。噂を聞いて話しただけという弁解は通用しません

動画内で昔の事件を実名で解説する

一時期話題となった事件を取り上げて、犯人の実名を出した動画を投稿すると名誉毀損罪となる可能性があります。

YouTubeにはニュース解説やしくじりネタなどで過去の事件をテーマにした動画が多数あります。ここで注意したいのは、摘示する事実が存在するか否かを問わないのが名誉毀損罪だという点です。公知の事実であっても公共の利害に関する場合の特例に当たるようなケースでなければ、動画を投稿する正当性は乏しく、名誉毀損となり得ることに注意が必要です。

他人を誹謗中傷する動画を投稿する

SNSにおける誹謗中傷問題は関心の高いところですが、YouTubeの動画内で他人を指して「醜い顔でよく生きていられるな」などと侮辱する様子があれば、文字通り侮辱罪が成立する可能性があります。誹謗中傷の内容に具体的な摘示があれば名誉毀損です。

YouTubeの動画には、こうした侮辱的な言動が見受けられるものが少なくありません。親告罪であるため、実際に刑罰を受ける可能性が高くないこともあるでしょうが、危険な行為であることに違いありません。

動画投稿で名誉毀損剤、侮辱罪を
犯さないために守るべきポイント

動画投稿

YouTubeの動画投稿で名誉毀損罪や侮辱罪を犯さないためには、他者のネガティブな事柄を扱わないことが重要です。また、生放送と呼ばれる配信形態はうっかり不適切な発言をしてしまうおそれがあるため、控える方が無難といえます。

どうしても真面目に事件を掘り下げたいと思うなら、関係者が死亡しており事実関係に疑いがない事件をピックアップするとよいでしょう。自分がされたら嫌だなと思う動画は投稿しないことが重要です。

参照元:e-Gov法令検索/刑法(https://elaws.e-gov.go.jp/document?law_unique_id=140AC0000000045_20200401_430AC0000000072

参照元:法務省/刑務作業(http://www.moj.go.jp/kyousei1/kyousei_kyouse10.html

参照元:ネット誹謗中傷弁護士相談Cafe/犯罪の実名報道の基準とは?名誉権とプライバシー権との関係を解説!(https://www.fuhyo-bengoshicafe.com/bengoshicafe-12954.html

判例参照として有斐閣判例六法令和2年版
「特定の人物についてのよくない噂話を動画に投稿する」は、判例六法令和2年版P1759の風評19(大判昭5・8・25)を加味して作成
「動画内で昔の事件を実名で解説する」は、同じく公知の事実21(大判昭9・5・11)を加味して作成

静岡弁護士会所属
   
【当サイト監修&スポンサー】IT弁護士 堀尾 純矢 先生

インターネット関連の訴訟や個人情報の開示請求へ取り組む弁護士として有名。
インターネット上での著作権や肖像権、誹謗中傷などへ力を入れて対応。YoutubeやSNSでの訴訟にも詳しく、他弁護士事務所から相談や依頼者の紹介を受けている。
新しい分野の訴訟問題のため、誰でも気軽に相談ができるよう、LINEによる相談受付を行うなど、その親しみやすさからも支持を集めている。

       

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