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YouTubeへの動画投稿活動により収益を得られる場合、過去の動画についても再生回数に応じて収益が発生し、動画の数が多いほど視聴者の目に触れる機会が増えますので、一定の頻度で動画を投稿しているYouTuberも多いと思います。
しかし投稿している動画が著作権や肖像権を侵害していた場合、動画を削除する必要やチャンネルアカウントを削除される可能性があり、細心の注意を払っていても権利侵害の指摘をされることがあるかもしれません。
ここではどういう場合に権利侵害と判断されるのか、指摘された場合にはどのように対応すべきかを解説します。
自分の作成・投稿している動画が著作権・肖像権の侵害に該当するようなケースとしては、以下のようなものがあります。
特に「著作物の使用」については、著作物の種類によって使用の概念が異なる場合があります。(例えば絵本だと、画面に映さず朗読しただけでも著作権の侵害になります。)
自分が動画で使用したい著作物については、どのような使い方であれば権利の侵害に該当しないのかどうかを、事前によく調べるようにしましょう。
他人の著作権や肖像権を侵害する動画コンテンツをアップロードした場合、YouTubeの規約に沿ってペナルティが課せられ、場合によってはチャンネルアカウントの停止処分を受ける可能性があります。
また、利用規約外では法的責任も取らなければならず、著作権侵害においては民事だと差止請求や損害賠償請求を受けたり、刑事だと10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金(または併科)となる可能性もあります。
肖像権の侵害になると刑事上の責任は発生しませんが、民事上で削除請求や損害賠償請求をされる可能性があります。
YouTube動画に使用される著作物には様々な種類のものがあり、それぞれ取り扱い方法が異なる場合があります。
他人の著作物を使用する場合にはどのように使用すれば著作権の侵害行為に該当しないかどうか細心の注意を払い、確認するようにしましょう。
また、屋外での撮影を行った際に、通行人という形で小さく映り込んでいるだけの場合などについては、肖像権の侵害と認められない場合があります。
しかしながらトラブルを避けるため、という意味においても関係の無い人物が映り込んだ場合には加工をするなど、注意しておくことをおすすめします。
もしご自身の動画が著作権・肖像権を侵害していると指摘された場合、どのように対応すればよいでしょうか。
ここでは意図的ではなく、過失として権利侵害をしてしまった場合を想定して解説します。
動画のコメントやメールなどの方法により、権利者本人から指摘を受けた場合、速やかに謝罪すると共に、当該動画に対して求められる対応(削除など)を取るようにしましょう。
刑事上では著作権侵害は親告罪であるため、権利者本人に謝罪を受け入れられた場合は事件化しない可能性が高いと思われます。
権利者本人ないし他の視聴者がYouTube上で報告を行い指摘された場合には、速やかに内容について確認を行い、権利侵害の事実が確認できた場合は該当動画の削除を行いましょう。
また、同一チャンネルが削除申請を3回受けるとチャンネルアカウントが停止されるため、報告者が分かっており交渉出来そうな場合には、直接謝罪して申請を撤回して貰えないか相談してみましょう。
法的な措置を取られ、前述のような法的責任を問われた場合には弁護士に相談し対応を検討しましょう。 権利侵害が過失であった場合、一定の情状酌量が認められる可能性もありますので真摯な対応を心がけましょう。
インターネット関連の訴訟や個人情報の開示請求へ取り組む弁護士として有名。
インターネット上での著作権や肖像権、誹謗中傷などへ力を入れて対応。YoutubeやSNSでの訴訟にも詳しく、他弁護士事務所から相談や依頼者の紹介を受けている。
新しい分野の訴訟問題のため、誰でも気軽に相談ができるよう、LINEによる相談受付を行うなど、その親しみやすさからも支持を集めている。